不動産売却のご相談
- 物件を売りたいけど、
手続きが分からない - 物件がどれくらいの
価格になるか知りたい - 安心して
売却を任せたい
不動産の売却は、ウィズ不動産販売にお任せください。
「空き家活用」お手伝いさせていただきます。
弊社は空き家活用に特化した会社です。弊社では空き家の『まるごと買い取り』『なっとく買取』『しんせつ買取』や『そのまま借り上げ』『くりのべ賃貸』『みまもり管理』等、空き家所有者様へ多方面からお手伝いさせて頂いております。また、高崎市の解体助成金申請についても書類作成から解体業者の紹介等、フルサポート致します。
売却や活用やもちろん、維持管理の業務を行っておりますので、お役に立てる事がありましたら是非ご相談くださいませ。
売却をお考えの方
- 空家売却
- 不用品の片づけ、建物の解体等は不要。お客様の要望から最適なプランをご提案いたします。
資産を残したいとお考えの方
- 空き家賃貸
- 月極め駐車場や建物の賃貸、初期費用のかからないプランをご提案いたします。
助成金の手続きが面倒な方
- 助成金サポート
- 高崎市の空き家助成金制度をこ存じですか。書類作成から提携業者のこ紹介までをフルサポートいたします。
空き家の管理が難しい方
- 空き家管理
- 頻繁に空き家を見に行けない方に代わり現地の見回り、郵便物回収、樹木の伐採草むしり等のお手伝いをいたします。
空き家のまるごと買い取り
弊社の空き家買取でご好評頂いてるのは『まるごと買い取り』です。
ご所有の空き家をそのまま買い取らせて頂きますので、片付け、建物の解体、植林の伐採や伐根等が不要となり、余計な手間や費用が掛からずに売却することが可能です。
『将来空き家になる可能性が高い方』『現状のままで買取してほしい方』『他人に知られずに売却を考えている方』『不動産を早急に現金化したい方』等にお勧めです。
また、ご説明時には金額の根拠を明確にする『なっとく買取』を実施し、関係するご親族様全員に出張説明を行わせて頂く『しんせつ買取』も致します。 空き家の売却等を検討されていましたら、お気軽にご相談ください。
- まるごと買取
-
空家をまるごと
買取いたします不用品の片づけ不要、建物の解体不要。手間を掛けずに売却できます。 - なっとく買取
-
買取金額の根拠を
明確にしてご説明します不用品の片づけ不要、建物の解体不要。手間を掛けずに売却できます。 - しんせつ買取
-
関係する親族全員に
出張説明します不用品の片づけ不要、建物の解体不要。手間を掛けずに売却できます。
売却の流れ
- 売却のご相談
- 物件ご売却のお問い合わせをいただきましたら、迅速に物件調査を行い、無料査定をさせていただきます。査定した価格をご参考に販売価格は売主さまに決定していただきます。
- 調査·査定
- 現在の不動産の市場価値や過去の売買事例を調査し、適切な売却価格を提案いたします。経験豊富なスタッフが無料で不動産の査定を行います。当社は地域に密着した販売ネットワークを持ち、迅速に現金化したい方には即金買取もご用意しています。売却価格が予想よりも低くなった場合には、差額を負担いたします。また、賃貸可能な場合の賃料査定も行っています。
- 媒介契約
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売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類があります。それぞれの契約には条件や義務が異なりますので、選択肢を検討してください。
不動産の売却に際しては、媒介契約の種類を選択する必要があります。以下に、一般的な媒介契約の3つの種類とそれぞれの特徴を説明します。
一般媒介契約
- 複数の不動産会社に売却の仲介を依頼できる契約です。
- 売主が自ら買い手を見つけた場合でも売買契約を結ぶことができます。
- 契約期間は一般的に3カ月以内ですが、自由に設定することができます。
- 不動産流通機構(レインズ)への登録や販売状況の報告は任意です。
専任媒介契約
- 1つの不動産会社にのみ売却の仲介を依頼し、他の不動産会社との契約を結ぶことができません。
- 契約期間は一般的に3カ月で、自らの購入希望者との契約が可能です。
- 媒介契約締結後7日以内に不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、14日に1回以上の販売状況報告が必要です。
専属専任媒介契約
- 1つの不動産会社にのみ売却の仲介を依頼し、他の不動産会社との契約を結ぶことができません。
- 契約期間は一般的に3カ月で、自ら買い手を見つけた場合でも、その不動産会社を介して売買契約を結ぶ必要があります。
- 媒介契約締結後5日以内に不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、7日に1回以上の販売状況報告が必要です。
- 売却活動·売買交渉
- 査定価格を基に妥当な価格を設定し、物件を広く宣伝します。売主の要望を考慮しながら、適切な価格を提案します。売却価格が合意されたら、売買契約を締結します。契約の詳細は不動産売買契約書に記載されます。
- 売買契約
- 売買契約は、物件の詳細情報を両当事者が共有し、売主と買主が合意した場合に行われます。通常、売却価格の10〜20%に相当する手付金を支払い、残りの金額は物件の引き渡し時に支払われます。この契約の際には、不動産の所有権を変更するために登記手続きが行われます。
- 各種手続き·引渡し
- 売買契約の後は、住宅ローンなどの残金の精算や抵当権の抹消などの手続きがあります。必要な書類や手続きについては、当社の担当者がご案内します。最後に、引渡しの際には物件の状態を確認して、鍵を引き渡します。